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不動産って何ですか??

2025年09月21日

不動産って何ですか??

不動産って、そもそも何のことですか?

普段生活していると、必ずと言っていいほど耳にする言葉「不動産」。

不動産会社とか、不動産仲介とか、不動産売買、とかはよく聞くと思いますが、そもそもこの「不動産」って、何を指した言葉なのか、知っていますか?? 

民法によると・・・

民法第86条第1項に、不動産について記載されています。

第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、全て動産とする。

つまり不動産とは
「土地及び建物、立木、橋、石垣等の土地の定着物」となります。 

具体的には??

この民法の説明文だけだと、分かりにくいかもしれませんね。
少し、かみ砕いて御説明致します。

まず、定着物とは、「簡単に動かせられない物」になります。 

建物については、土地から独立した不動産とみなされます。
物置や車庫などについても、「屋根・壁がある」「固定するなど土地に定着している」など、建物として登記ができる基準を満たす場合は、独立した不動産とみなされます。


立木も独立して登記が可能なので、登記された立木は不動産とみなされます。

石垣や庭石などは、土地と一体の不動産とみなされます。 

動産って何??

民法では、「不動産以外の物は、すべて動産とする」とありますが、
動産とは何でしょうか?

主には、電化製品や家具、現金や動物まで、不動産に定義された物以外全てになります。


不動産と動産は、法律上の取り扱いが違います。
権利の得喪や変更の対抗要件が変わります。

不動産の場合、第三者に所有権の移転などを主張する場合は、「登記」が必要。
動産の場合、 第三者に所有権の移転などを主張する場合は、「引き渡し」が必要になります。

不動産の定義を知ることは大事

不動産売買は、大きなお金が動く「一生に一度」のイベントです。

その時に、不動産と動産の違いを認識し、契約に役立てて頂けたらと思います! 


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