2025年09月21日
不動産って何ですか??
不動産って、そもそも何のことですか?
普段生活していると、必ずと言っていいほど耳にする言葉「不動産」。
不動産会社とか、不動産仲介とか、不動産売買、とかはよく聞くと思いますが、そもそもこの「不動産」って、何を指した言葉なのか、知っていますか??
民法によると・・・
民法第86条第1項に、不動産について記載されています。
第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、全て動産とする。
つまり不動産とは
「土地及び建物、立木、橋、石垣等の土地の定着物」となります。
具体的には??
この民法の説明文だけだと、分かりにくいかもしれませんね。
少し、かみ砕いて御説明致します。
まず、定着物とは、「簡単に動かせられない物」になります。
建物については、土地から独立した不動産とみなされます。
物置や車庫などについても、「屋根・壁がある」「固定するなど土地に定着している」など、建物として登記ができる基準を満たす場合は、独立した不動産とみなされます。
立木も独立して登記が可能なので、登記された立木は不動産とみなされます。
石垣や庭石などは、土地と一体の不動産とみなされます。
動産って何??
民法では、「不動産以外の物は、すべて動産とする」とありますが、
動産とは何でしょうか?
主には、電化製品や家具、現金や動物まで、不動産に定義された物以外全てになります。
不動産と動産は、法律上の取り扱いが違います。
権利の得喪や変更の対抗要件が変わります。
不動産の場合、第三者に所有権の移転などを主張する場合は、「登記」が必要。
動産の場合、 第三者に所有権の移転などを主張する場合は、「引き渡し」が必要になります。
不動産の定義を知ることは大事
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